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弁護士ができること,解決までの手順
ここでは,弁護士が男女問題をめぐる法律トラブルを解決するまでにどのような手続を行うのか,一般的な手順をご説明します。弁護士がどのようなことをできるかもイメージをつかんでいただけると思います。
ご依頼者から詳細な事情聴取

トラブルにはそれが問題になった原因と経緯があります。また,男女問題をめぐる事案では,どちらかが一方的に有利ということはあまりありません。どちらにも事実関係または証拠の点で有利な点,不利な点があるのが通常です。弁護士は,まず,詳細に事情をうかがい,ご依頼者にとって有利な点も不利な点も含め,ご相談のケースの全体を把握し,法律上の問題点,事実認定上の問題点を分析し,最善の方法をご提案します。
相手方との交渉
弁護士があなたの代理人として,相手方と交渉します。相手との連絡方法にはいろいろ考えられますが,最善の方法を弁護士が選択します。ただし,交渉の見込みが乏しく,すぐに調停・訴訟等の手続をとったほうが適切と思われるケースもあります。
最も多いのは,内容証明郵便を送付する方法です。もちろん,文面は弁護士が作成します。例えば,慰謝料として一定の金額の支払を求める,相手の請求を理由を明らかにしながら拒否する,相手方がご本人に行っている行為の中止を求めるなどです。その際,今後は,当事務所の弁護士がご本人の代理人となるので,もし,主張や連絡事項がある場合はご本人でなく当事務所の弁護士に対して行うよう求めます(通常は,これで相手からの直接の連絡はなくなります。もし,これを無視して直接連絡があれば,弁護士に対する業務妨害となります。)また,相手方の行為が犯罪行為に当たると考えられる場合には,中止しなければ告訴や被害届の提出等刑事事件の手続をとる旨の警告もしておきます。事案によっては民事上の請求と並行して,又は民事上の請求を保留して刑事上の手続を行う場合もあります。
こういった交渉により,相手と合意できれば,書面を取り交わして解決となります。
交渉は相手があることですので,相手の対応によって解決までの時間も異なります。1〜2回程度で先が見える場合もありますし,数回やり取りを行うケースもあります。また,交渉の過程で相手にも弁護士がつき,スムーズに話し合いが進むケースもあります。
訴訟等の手続

交渉によっても解決が見込まれない場合には,調停の申立,訴訟の提起といった手続をとります。事案によっては,交渉を経ずに,いきなりこういった手続をとる方が適切な場合もあり,どちらがよろしいかは弁護士が提案させていただきます。法律上,訴訟を起こす前に調停の手続を経なければならないものもあります。
裁判に必要な書類は,弁護士が作成します。お手元にある資料をいただいたり,公的な証明書類を取得していただいたり,弁護士と打ち合わせのためご足労いただくなど,ご協力いただけることについては,よろしくお願いします。
こうした手続をとることによって,比較的早期に調停の成立や和解の成立によって解決することもあります。調停成立,和解成立に至らなければ,最終的には裁判所が判決によって判断を下すことになります。
また,男女問題に伴うトラブルでは,調停・訴訟の手続となると,多くの場合,裁判所でご本人からお話しをうかがうことが必要となります。もちろん,事前に,弁護士が懇切かつ入念に打ち合わせをさせていただきますので,ご心配には及びません。
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