男女問題についてのご相談は,目黒の事務所にてお受けしています。JR・東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線目黒駅下車 徒歩5分 目黒の事務所 東京・千葉・埼玉・神奈川など東京近郊の方のご来所に便利な場所です。
業務時間 平日10時〜15時
ご相談予約受付電話 03-5793-9115 平日10時〜15時
新型コロナウィルス感染拡大防止のため,当面の間,業務時間を上記のとおり短縮しております。
- ホーム
- セクハラ問題のトップ
- セクハラと慰謝料
セクハラと慰謝料
セクハラの問題に強い弁護士が,セクハラに関係する法律トラブルでお困りの方のため,セクハラをめぐる慰謝料の問題,どんなことがセクハラとして慰謝料の対象になるのか,職場でセクハラが発生した場合,職場はどのように対応すべきかご説明しています。
どんなことが慰謝料の対象となるか
セクハラ(セクシャルハラスメント)は,相手の意に反して行われる性的な言動のことを指して使われます。
セクハラによる慰謝料請求権の性質は,相手の不法行為によって,性的な自由や人格権を侵害されたことによる精神的な苦痛の賠償請求です。つまり,慰謝料を請求するためには,相手の行為が民事上の不法行為に該当することが必要です。では,どのような行為がセクハラとして慰謝料請求権を発生させるのでしょうか。考えられるものを挙げてみましょう。
@強姦や強制わいせつなど性犯罪になる行為 A身体に触る B交際を求める B性的発言(下ネタの連発) C容姿等について侮辱的発言 D性的な噂を流す・・・ざっとこんなところです。いずれも,相手方の性的自由や人格権を侵害するおそれのある行為(または,侵害するのが明らかな行為)です。
注意を要するのは,道徳的に問題のある行為があったとしても,何でもかんでも不法行為として慰謝料請求権が発生するというわけではないと実務上考えられているということです。不法行為による慰謝料請求権が発生するためには,その行為が社会通念上許される限度を超えること,違法性があることが必要です。つまり,ある程度,行為の態様や反復継続性などを見て悪性が強いケースでなければならないのです。上司が部下を,下心を持って1回デートに誘ったからといっても,それが即セクハラで慰謝料請求権が生じるというわけではありません。
@の強姦・強制わいせつなどの性犯罪となる行為は,違法性が強く,不法行為になることにあまり問題はありません。AからEに挙げた行為は,いずれも道徳的に問題ある行為と言えますが,その態様や程度はケースによって様々でしょうから,不法行為が成立して慰謝料請求権が発生するかは,どの程度悪質な態様なのか,1回限りのものなのか反復継続されているのかなどがポイントになるでしょう。
なお,セクハラの典型的は,職場の上司が部下に対して性的関係を強要するというパターンですが,問題になる場面や当事者は,必ずしも職場や上司・部下には限られません。教員と生徒,OLと取引先など様々な当事者や場面で問題となります。セクハラにはいろいろな態様がありますが,地位を利用して行うタイプが多いと言われています。多くの場合は,女性が被害者ですが,男性が被害者となる場合もあります。
このページのトップに戻る
セクハラと職場の対応
セクハラの問題が職場で生じた場合,問題は当事者だけにとどまりません。セクハラが加害者の仕事やそれと密接に関係する場面で行われた場合には,加害者が所属する会社や雇い主も使用者責任を負い,慰謝料支払義務を負います。加害者が会社の代表者であれば,会社自体の不法行為となる場合もあります。
職場内でセクハラ被害の申告があった場合,会社などの雇い主は,きちんと事実関係を調査し,セクハラが行われないよう職場環境を調整しなければなりません。それを怠れば,会社側にも不法行為責任発生し,慰謝料支払義務を負います。また,セクハラ被害者を雇っている会社(雇い主)側がろくに調査を行わなかったり(例えば,片方の当事者の言い分のみを一方的に聞くなど),また,嫌がらせ的に被害者を解雇したりすれば,セクハラを受けた人は,不当解雇として解雇の効力を争ったり,損害賠償を会社(雇い主)に請求することもできます。
弁護士は,職場等でセクハラ問題のトラブルに巻き込まれた当事者の方からはもちろん,従業員同士や部下同士のセクハラ問題への対処でお悩みの経営者の方からのご相談もお受けしています。事態が深刻にならないうちに,お早めにご相談ください。
具体的に弁護士がどのようなことを行うかは,解決までの手順とあわせてご紹介しておりますので,ごらんいただければ幸いです。
このページのトップに戻る
男女の法律問題以外のご相談は,ここから弁護士法人シトワイヤンの「主な取扱分野」をご覧ください。