離婚の問題を弁護士が解説

弁護士法人シトワイヤン男女問題法律相談室

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弁護士が離婚の問題を解決します

厚生労働省の発表によれば,平成22年中のわが国の離婚件数は25万1378件です。前年と比べるとわずかに減少していますが,それでも10万件そこそこだった昭和40年代と比べると倍以上の数字となっており,離婚に伴う問題でお困りの方もそれだけ増加しているものと思われます。

離婚の際に取り決めておくべきことは数多くあります。当事者同士で取り決めることも可能です。しかし,弁護士が間に入らない場合,本来,合意しておくべきことを忘れたり,不利な合意を余儀なくされれば,後日の新たな紛争の火種となりかねません。

離婚したいとお考えの方,離婚を迫られてお困りの方,離婚したが取り決めておくべきことを忘れていたなどという方は,ぜひ,当法律事務所の弁護士へご相談ください。当事務所の弁護士は,これまでに離婚の問題についても数多くの事件を受任し,ご依頼者のため解決に導いてまいりました。離婚の法律問題に強い弁護士が,あなたのために最善の方法をご提案し,迅速かつ親身に行動します。経験と実績に裏付けられた当事務所の弁護士による活動は,きっとあなたのお力になれることと思います。

離婚の手続について

ここでは,離婚するための手続について弁護士が説明します。数としては,協議離婚が圧倒的に多く,全離婚のうち約9割がこの手続によって成立しています。次が調停離婚,裁判離婚の順であり,調停離婚の中で触れている審判離婚はほとんどありません。

離婚の手続
1 協議離婚

 夫婦はその協議で離婚することができ(民法763条),協議離婚と言われています。協議離婚は,戸籍法の定めるところによって離婚届を提出すれば成立します。離婚する理由は関係ありません。成年の証人2人が必要です。未成年の子がいるときは,親権者を定めることが必要であり(民法819条1項),親権者の定めのない離婚届は受理してもらえませんから,この協議が整わないと協議離婚できません。なお,当事者に,離婚届を提出する合意があれば,実質的な夫婦関係解消のつもりがなく何かの方便として離婚届が出されたとしても離婚は有効だとするのが判例です。

2 調停離婚

協議離婚ができないときは,家庭裁判所に調停を申し立てることになります。相手方と協議せず,いきなり調停を申し立てるケースもあり得ます。どちらがよろしいかは,弁護士が詳しい事情をうかがった上でご提案します。調停は,調停委員会(調停委員と審判官で構成されます)が間に入って,当事者で合意ができないか調整してくれる手続です。調停で離婚の合意ができれば,その内容が裁判所によって調書に書かれ,確定した判決と同じ効力が生じます。しかし,調停は,合意を強制されるものではありませんから,合意が成立する見込みがないような場合は,調停不成立として調停手続は終了します。また,相手方が全然調停に出席しない場合なども調停不成立となります。協議離婚が整わず,相手と何とか離婚したいという場合に,いきなり訴訟を起こすことはできません。離婚の場合は,調停前置主義といって,訴訟を起こす前に,まず調停手続を経なければならないことになっています。なお,調停で合意が成立しない場合に,家庭裁判所は,調停委員の意見を聞いて,当事者の公平に考慮し,一切の事情を見て,職権で,当事者双方の申立の趣旨に反しない限度で,事件解決のために離婚の審判をすることができます。この審判は2週間以内に異議が出れば効力を失いますが,異議が出ずに確定すれば確定判決と同じ効力があります(審判離婚)。

3 裁判離婚

離婚についての調停が不成立に終わった場合,夫婦の一方は,法律上定められている離婚原因(民法770条1項)を主張し,夫婦の他方を被告として家庭裁判所へ離婚の訴えを提起できます。判決によって離婚が認められれば,離婚が成立します。民法770条1項で定められている離婚原因としては,@不貞行為,A悪意の遺棄,B3年以上の生死不明,C不治の精神病,Dその他婚姻を継続し難い重大な事由があります。婚姻関係の破綻をもたらした原因について,専ら又は主な責任がある配偶者(有責配偶者)が離婚の訴えを起こした場合,離婚請求は原則として認められません。ただし,別居期間が夫婦の年齢や同居期間との対比で相当長期間に及んでおり,未成年の子がおらず,離婚を認容しても相手方配偶者が社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれるなど離婚請求を認めることが著しく社会的正義に反するといえるような特段の事情が認められないのであれば,有責配偶者であることだけをもって離婚請求が許されないわけではないというのが判例です。なお,訴訟中に,当事者間で離婚について和解が成立することによっても離婚が成立します(和解離婚)。

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離婚問題に関して弁護士ができること

弁護士が間に入ることなく当事者間で合意ができればそれに越したことはありません。しかし,関係が悪化したご夫婦の間では,そもそも離婚するかどうかが大きな問題です。また,離婚することとなっても,離婚する際には,決めておくべきことがたくさんあります。

離婚問題は弁護士へお任せ

弁護士が中に入ることなく当事者同士で合意できることもありますが,感情的な問題もあり,なかなか話が進まないケースも多く見られます。また,法律の専門家である弁護士が間に入らない場合には,ご本人に法律の知識が不足しておられるばかりに,知らず知らずのうちに不利な条件での離婚に応じてしまう危険があります。当事務所の離婚問題解決に強い弁護士は,あなたの代理人として,相手方との交渉,離婚に伴う様々な取り決めを,あなたにできるだけ有利な条件で行えるよう全面的に支援し,円満な解決に導きます。

弁護士は,あなたと念入りに打ち合わせをさせていただいた上,あなたと相手方との生活状況,財産状況,お子様の状況などを仔細に把握し,あなたに最適な条件が整うよう全面的に支援します。相手方との交渉や通知,裁判所に対する調停申立,訴訟提起等に伴う必要書面の作成,準備など,面倒な手続は弁護士にお任せください。

離婚の際に取り決めるべき主な事項

離婚の際の取り決め

@未成年の子がいれば親権者。決めてないと離婚届は受理されません。

A財産分与。婚姻中に共同で作った財産を清算します。離婚後の扶養や慰謝料的な意味合いを含ませてやる場合もあります。離婚後,2年以内に行う必要があります。

B慰謝料

C未成年の子の養育費,面接交渉権の取り決め

D年金分割制度の利用など

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